- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道沼田町
- 広報紙名 : 広報ぬまた 令和7年10月号
■このようなことが虐待(ぎゃくたい)にあたります!!
〈養護者(家族)や福祉施設従事者(使用者)等が行う行為〉
◆虐待
◇身体的虐待(しんたいてきぎゃくたい)
殴る、つねる、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、ベッドに縛り付ける、やけど・打撲を負わせる、おぼれさせる、薬を過剰に服用させ身体拘束・抑制をする、無理矢理食事を口に入れる など
◇心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)
怒鳴る、ののしる、悪口を言う、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など
◇放棄(ほうき)・放任(ほうにん)(ネグレクト)
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、劣悪な環境で生活させる、長時間の脱水や栄養失調状態 など
◇高齢者への虐待
◇児童への虐待
◇障がい者への虐待
◇性的虐待(せいてきぎゃくたい)
子どもへの性的行為・性的行為を見せる・ポルノグラフィの被写体にする、排泄の失敗に対する罰として下半身を裸にして放置する、わいせつな行為をしたり強要するなど
◇経済的虐待(けいざいてきぎゃくたい)
生活費を渡さない・使わせない、自宅等を本人に無断で売る、年金や貯金を本人の意志や利益に反して使用する など
■虐待は、自覚も無しに行ってしまうこともあります
虐待を行っている養護者(家族など)、介護施設などの福祉施設従事者(使用者)は、虐待に関する知識や気持ちに余裕がなかったり、感覚が麻痺してしまったりして、自分が虐待を行っているという自覚が無い場合があります。
■虐待の防止は、早期の発見と相談が重要です
虐待は周囲には見えにくいものです。また、他者が口を出しにくいということもあります。しかし、虐待を止めることは、虐待を受けている高齢者・児童・障がい者はもちろん、虐待を行っている養護者等にとっても絶対に必要なことです。
虐待を受けている方の生命や身体に重大な危険があることに気づいた人は、そのことを通報する義務があります。(通報者の秘密は守られます!)
■虐待(受けている)かも?と思ったら、まず相談を!
虐待を発見したり虐待を受けた場合には、虐待の種類に応じてそれぞれの担当する機関に相談や助けを求めてください!
◇高齢者虐待に関する通報先・相談先
・地域包括支援センター(役場保健福祉課)
【電話】35-2120
・北海道高齢者虐待防止相談支援センター
【電話】011-281-0928
・人権常設相談所(全国共通人権相談ダイヤル)
【電話】0570-003-110
◇児童虐待に関する通報先・相談先
・役場保健福祉課
【電話】35-2120
・児童相談所(全国共通ダイヤル)24時間対応
【電話】189(イチハヤク)
・子どもの虐待ホットライン
【電話】06-6646-0088
◇障がい者虐待に関する通報先・相談先
・役場保健福祉課
【電話】35-2120
・北海道障がい者権利擁護センター
【電話】011-231-8617
介護や子育て障がい者支援に熱心であればあるほど、虐待が生じる可能性があります。困ったことがあればお気軽にご相談ください。
お問合せ先:保健福祉課福祉グループ
【電話】35-2120
