くらし まちの情報案内板 6月(1)

◆チャレンジ・セフティラリー北海道2025
実施期間:7月1日(火)~10月31日(金)の4か月間
参加資格:道内に居住する運転免許をお持ちの方
参加部門:5人チーム部門、3人チーム部門、個人(1人)部門
※交通・防犯協会では5人チーム部門のみ受付可。その他の部門に参加を希望される方は、申込書に付帯の払込取扱票にて主催者へ直接お申し込みください。
参加料:1人あたり670円(5人チーム部門=3350円)
申込期日:6月20日(金)
申込書:交通・防犯協会へ請求してください。昨年参加チームには事前に郵送します。
申込み:5人チーム部門に参加を希望される方は、申込書に必要事項を記入し、押印のうえ、参加料を添えて交通・防犯協会へ提出してください。
その他:無事故、無違反を達成したチームには、チャレンジ・セーフティラリー北海道実行委員会や交通・防犯協会から抽選で記念品が贈られます。

問合せ:東神楽町交通・防犯協会(くらしの窓口課内)
【電話】83-5402

◆戦没者などのご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金の請求受付開始
支給対象者:戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方(前回受給された方)
(2)戦没者の子
(3)戦没者などの1.父母、2.孫、3.祖父母、4.兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要なもの:戸籍抄本または戸籍謄本(戦没者との関係がわかるもの)、身分を証明できるもの
※窓口で請求書と現況申立書の記入が必要です。前回受給者が亡くなったことにより、新たな受給者が申請をする場合は、前回の現況申立書に記載されている方の死亡が確認できる戸籍が必要です。
請求・お問い合わせ窓口:健康ふくし課社会福祉係

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

◆地域クラブ活動の指導者を募集します
中学校部活動の地域展開に向け、指導者を募集します。
種目:サッカー・陸上・野球・クロスカントリー・ソフトテニス・バドミントン・卓球バスケットボール・吹奏楽・バレーボール・文化
要件:指導者としてふさわしい人格と見識を持っている者18歳以上(高校生などを除く)で健康状態が優れ、年間を通じて指導できる者
業務内容:実技指導・大会などの引率など
申込み:履歴書に必要事項を記入のうえ、総合体育館まで提出してください。詳しくはホームページをご覧ください

問合せ:地域の元気づくり課
【電話】83-5423

◆農畜産物処理加工施設で野菜や肉を加工しませんか
農畜産物処理加工施設では、手作りのトマトジュース、味噌、蒸し鶏などをつくることができます。個人でも団体でもご利用できます。
対象者:東神楽町内にお住まいの方
申込方法:施設利用申込書に必要事項を記入のうえ、運営委員会事務局(東神楽農業協同組合農業振興課)まで提出してください。申込書は、ホームページ(本紙QRコード)からダウンロードできる他、役場産業振興課またはJA東神楽農業振興課にて受け取れます。
その他:
・利用希望日時が重なった場合、事務局で日程を調整する場合があります。
・原料は各自でご用意ください。
・利用にあたり使用料がかかります。
・使用できない機械があります(燻煙など)
※利用申込時期については、別途防災無線などでご案内します。

問合せ:
産業振興課商工観光係【電話】83-2114
JA東神楽農業振興課【電話】83-2243

◆取引・証明に使用するはかりは定期検査が必要です
販売、出荷のための計量などに使用するはかりは、計量法により、2年に1度の周期で定期検査を受検しなければならないと定められています。
定期検査についてご不明な点がある場合や、新たに検査対象となるはかりなどを使用されている方は、6月20日(金)までに産業振興課までお問合わせください。

問合せ:産業振興課商工観光係
【電話】83-2114