- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道東神楽町
- 広報紙名 : 広報東神楽 2025年8月号(第731号)
◆図書館利用者カードをご利用の皆さんへ
◇10年以上ご利用のない方へ
最終利用日から10年間ご利用がない場合、登録情報を削除しています。
10月31日(金)までに再登録の手続きがない場合は、自動的に登録が削除されます。ご注意ください。引き続き利用を希望される方は、図書館カウンターにおいて、再登録をお願いします。
◇登録内容に変更がある方へ
ご登録時から次の情報に変更があった方は、図書館カウンターにおいて手続きをお願いします。
・住所・電話番号・氏名など
確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)をご持参ください。
問合せ:東神楽町図書館
【電話】83-4646
◆町税第1期の納期限は7月31日(木)です
令和7年度の町・道民税・森林環境税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税種別割の納期限は7月31日(木)です。納期限までに納付してください。なお納期限までに納めることが困難なときは、税務課収納対策係にご相談ください。事前に連絡をいただければ夜間の相談も受付しています。
また、町税や各種使用料を納期限までに納付された方との公平性を保つために、納期限までに町税などを納付されなかった場合には、地方税法や条例に基づき延滞金または遅延損害金(年率8・7%)を請求しますのでご留意願います(ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの年率は2・4%)。
対象となる徴収金は、固定資産税などの町税と、公営住宅使用料や認定こども園保育料などの税外諸収入金です(大雪地区広域連合の保険料も同様)。
※延滞金または遅延損害金は納期限の翌日から計算され、計算の結果、1000円を超えた場合に請求します。
問合せ:税務課収納対策係
【電話】83-5404
◆ご注意ください! カーポートなどの建築
都市計画区域内で、車庫(カーポートを含む)などの建築物を建築する場合には、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の手続きが必要となります。
建築基準法第2条で「建築物」は「屋根および柱もしくは壁を有するもの」と規定されています。カーポートのような比較的簡単に組立、解体、撤去ができるものでも「建築物」になります。カーポートに限らず、建築物で10平方メートルを超える増築、改築および移転の際、また、新築については、面積にかかわらず全て確認申請が必要となります。
問合せ:建設水道課整備係
【電話】83-5414
◆水道の維持管理作業にご理解とご協力を
水道の維持管理のため、次の日程で配水管の排水作業を実施します。一部地域において、給水に支障をきたすこと(減水、濁水など)が予想されます。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
日時:8月6日(水)12時~午後5時
場所:ひじり野地区水道、かつら町水道、中央地区水道(つつじ町・南町)、さくら町水道、緑町団地水道
問合せ:建設水道課整備係
【電話】83-5414