- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道東神楽町
- 広報紙名 : 広報東神楽 2025年10月号(第733号)
◆草・葉・枝や農作物の捨て方について
これからの時期、草・葉・枝や農作物(事業活動を除く)を捨てる機会が増えることが予想されます。
◇草・葉・枝を出す際に気をつけること
草・葉・枝を出す際は、イラストのようにごみボックスの外に置いてください。
ごみボックスの中に入れると、他のごみを入れる空間が少なくなります。
道路清掃により回収した草・葉・枝は、公用可燃ごみ処理券を袋に貼り、ごみボックスの外に置いてください。
※土砂が混ざっていると収集できません。
道路清掃で回収した土砂は、建設水道課(【電話】83-5413)までご連絡ください。
◇農作物を出す際に気をつけること
農作物を可燃ごみとして出す際は、一袋の重さが10kgを超えないよう注意してください。
※一袋の重さが10kgを超えると大型ごみに分類されます。
問合せ:くらしの窓口課環境生活係
【電話】83-5402
◆給与所得の町道民税は特別徴収で
◇特別徴収とは
町道民税の特別徴収とは、法律で原則義務付けられている制度(一部例外があります)で、給与の支払者が従業員(パート・アルバイトの方も含む)の給与から町道民税を天引きし、皆さんに代わって町に納める仕組みです。
◇特別徴収のメリット
特別徴収を利用することで、納め忘れの心配がなく安心して納税ができるほか、毎月の給与から自動的に差し引かれるため、納税の手間を大幅に軽減できます。
また、自分で納付する普通徴収は年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので1回あたりの税負担が少なくなります。
◇特別徴収の事務
5月中旬に事業者あてに特別徴収税額決定通知書と納付書を送付します。その税額を毎月給与から徴収し、翌月の10日までに納付書で納入していただきます。
◇その他
就職などにより、年の途中から特別徴収に切り替えることもできます。給与から所得税の源泉徴収がされている方で、町道民税が特別徴収となっていない方は勤務先の給与事務をしている方に特別徴収できないか相談してください。
問合せ:税務課課税係
【電話】83-2119
◆除雪支援事業を実施しています
町では、除雪が困難な方が冬季も安心して暮らせるよう、地域住民から登録いただいた除雪支援員を派遣しています。
◇利用対象
18歳未満を除く世帯構成員全てが、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯。
(1)満80歳以上の方
(2)介護保険法に基づく要介護状態が要支援以上の方
(3)身体障害者手帳3級以上の交付を受けている方
(4)その他、何らかの疾病などにより医師から除雪作業を禁止されている方
※申請される際には、要介護被保険者証や身体障害者手帳、医師などによって作成された診断書などを提示していただく場合があります。
◇利用者負担
事業を利用する方は、除雪時間に応じて支援員に支払われる報酬の一部を負担していただきます。
・30分未満300円、30分以上500円
※ただし、支援員への報酬額が年間上限5万円を超えた分は、全額自己負担となります。
◇除雪の内容
1日の降雪がおおむね10cm以上あった場合、住宅の玄関から一般公衆道路を含む公道までの区間で幅2メートル程度の除雪を行います。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:健康ふくし課包括支援係
【電話】83-5600
◆除雪の支援員を募集しています
町では、除雪支援事業の除雪にご協力いただける支援員を募集しています。
◇活動期間
11月から3月にかけて、降雪状況に合わせて協力可能な範囲で除雪を実施していただきます。
◇除雪報酬
支援員には、除雪時間に応じて左記の報酬をお支払いいたします。
※支援員が機械を持ち込み除雪をした場合は、左記金額に別途報酬額を加算します。
※支援員の住宅から利用者宅へ自動車により移動する場合は、交通費を別途支給いたします。
◇その他
・活動していただくにあたり、社会福祉協議会に支援員として登録していただきます。
・除雪時の事故などに対応した保険に加入しますので、安心して活動していただけます。
・除雪を希望する方がいた場合、お声がけさせていただきます。
問合せ:社会福祉協議会
【電話】83-5424