くらし 障がいがある方への手当

障がいがある方を対象とした手当額が下記のとおり変わります。

【特別障害者手当】
重度の著しい障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護が必要で、在宅で暮らしている20歳以上の方が支給を受けられます。

【障害児福祉手当】
重度の障がいがあるため、日常生活において、常に介護が必要で、在宅で暮らしている20歳未満の児童が支給を受けられます。

【特別児童扶養手当】
中程度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護・養育している方が支給を受けられます。

※児童の障がいの状態によって、手当の等級が異なります。
※障がいがある方を対象とした手当を受けるためには、認定請求の手続きが必要です。制度の詳細は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問い合わせ先:保健福祉課福祉係
【電話】6-5116