くらし 国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ

■国民年金保険料の追納をお勧めします!
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除※)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受取額が少なくなります。
そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。
※障害年金を受けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間などは、本人からの届け出により国民健康保険料が全額免除されます。これを法定免除といいます。

■令和8年3月31日までに追納する場合の保険料額(月額)

▽追納するメリット/老後の年金額が一生にわたり増えます!
納付猶予や学生納付特例の期間は1年間分追納をすると、老後の年金が年間で約2万円増えます。


※納付猶予や学生納付特例の期間は老齢年金を受けるための期間には算入されますが、追納をしないと年金額に反映しません。

■追納に関する注意事項
(1)一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は追納できません。
(2)老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。
(3)追納は、免除等を受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
(4)追納するためには申し込みが必要です。「国民年金保険料追納申込書」に必要事項を記載し、お近くの年金事務所へご提出ください。(郵送による提出も可能)
※「国民年金保険料追納申込書」は、日本年金機構ホームページからダウンロードすることができます。
HP検索:日本年金機構

問合せ:住民課戸籍担当
【電話】56-2123