- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道和寒町
- 広報紙名 : 広報わっさむ 令和7年6月号
このたび、町民団体から「和寒町特別養護老人ホームの建替の是非を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求がありました。
この請求を受け、町は5月7日に開会された第2回町議会臨時会に町民団体からの条例案を議案として提出し、議会において審議した結果、8日に採決が行われ否決となりました。
詳しくは、町ホームページ【和寒町条例(住民投票条例)制定の請求に関する経過について】をご覧ください。
◆直接請求制度とは
地方自治行政は、住民が選挙で選んだ代表者によって運営される間接民主制を原則としていますが、地方自治の運営が住民の意思に反して行われたり、住民が疑問を持つような形で行われようとする場合に、住民が直接自己の意思を実現するための手段として、直接請求制度があります。
直接請求は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集めることで、その代表者が一定事項を請求する制度です。
◆直接請求には、主に次の5つの種類があります。