- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道和寒町
- 広報紙名 : 広報わっさむ 令和7年7月号
~令和7年度の保険料並びに保険証及び資格確認書の一斉更新について~
■保険料の計算方法(令和7年度)
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」
の合計で計算します。
※1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
※年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
■保険料のお支払い方法
○保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」ができないため、「納付書」または「口座振替」にて納めてください。
・介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
・介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
・新たに制度に加入された方の半年~1年ほどの期間
※「口座振替」をご希望の場合は、金融機関での手続きが必要です。
■保険証又は資格確認書の有効期限が切れます
現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の資格確認書の有効期限が令和7年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
■黄緑色の「資格確認書」を交付します(色変更なし)
現在、ご使用の保険証又は資格確認書の代わりとなる黄緑色の「資格確認書」を交付します。
新しい「資格確認書」は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までご使用いただけます(お手元に届いてすぐにはご使用できません)。
なお、今回交付する「資格確認書」は、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)の保有状況に関わらず、令和8年7月末まで暫定的な運用として一律で全被保険者へ交付します。
医療機関等を受診する際に「資格確認書」を提示することで、これまでの保険証と同様にお使いいただけます。一方で、マイナ保険証には様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
■「資格確認書」に限度区分等を記載することができます
資格確認書の以下(1)~(3)の欄については、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可能です。
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、(1)(2)がすでに併記されていますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に併記しないことも可能です。
(1)限度区分、限度区分の発効期日
(2)長期入院該当日
(3)特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
◆限度区分…医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の表記は下記のとおりです。
(注1)「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注2)給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
(注3)公的年金控除は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
◆長期入院該当日…直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯(区2.)に該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。
◆特定疾病区分…特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申請により記載できます。資格確認書の表記は以下のとおりとなります。
■暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は1度申請が必要です
暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方については、原則「資格確認書」を発行することができません。
ただし、一度、要配慮者でありマイナ保険証を利用できないことを理由とした交付申請があれば、その後の更新時においては、申請なく資格確認書を発行いたします。(毎年申請いただく必要はありません。)
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。
お問い合わせ先:
北海道後期高齢者医療広域連合
住所:〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階 【電話】011-290-5601
和寒町役場 住民課保険医療係【電話】32-2422