- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道中川町
- 広報紙名 : 広報ナカガワ 令和7年9月号
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。
支給対象者:
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の 1.)父母 2.)孫 3.)祖父母 4.)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。
(4)(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求に必要なもの:
・特別弔慰金請求書…役場窓口にあります
・現況等についての申立書…役場窓口にあります
・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点の状況が分かるもの)
・本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)
※その他、戸籍謄本等が必要な場合があります。詳しくは役場窓口でご相談ください。
請求期間:令和7年(2025)4月1日~令和10年(2028)3月31日
請求受付場所:中川町役場住民課社会福祉係
【電話】7-2813【FAX】7-2160