くらし 国民健康保険ガイド

■令和7年度の国民健康保険税について
国民健康保険は誰もが健康で安心な生活を送るため、病気やけがの場合に病院などでの医療費への保険給付を行う公的医療保険制度の一つです。医療費の支払いは病院窓口等で支払う一部負担金のほか、加入者が納める国民健康保険税と国や道からの補助金等でまかなわれています。
令和7年度の国民健康保険税の種別ごとの税率は、次の表のとおりとなっております(アンダーラインは昨年度からの変更箇所)。現在、国民健康保険税の税率については市町村ごとにそれぞれ定められていますが、北海道では、全道どこに住んでも同じ保険税(料)の負担となるよう令和12年度からの保険料水準の統一を目指しており、苫前町としても、加入者の皆さまの急激な負担の変化を避けるため、令和6年度賦課分から毎年段階的に保険税率の見直しを行っております。
国民健康保険(国保)は、病気やケガなどに備え、加入者が保険税を出し合って医療費の負担の軽減を図る支えあいの制度です。国保制度の健全化を図り、安心して医療を受けられるようにするため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

■令和7年度の国民健康保険税の種別

※1 75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、同じ世帯に国民健康保険加入者が1人だけとなる世帯を特定世帯といい、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間、2分の1になります。
※2 特定世帯の期間が5年を経過した世帯を特定継続世帯といい、その後3年間(6年目~8年目)医療給付費分と後期高齢者支援金分を4分の1の額を軽減します。

■国民健康保険税の軽減等について
国民健康保険税には低所得者の負担を軽くする制度があり、世帯の合計所得と加入者数に応じて、均等割と平等割がそれぞれ2割・5割・7割軽減されます。
また、全世帯の未就学児を対象に1人当たり均等割の2分の1が軽減され、低所得者軽減対象世帯の場合、軽減後の額の2分の1が軽減されます。
さらに、出産予定または出産した被保険者がいる場合は出産(予定)月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産(予定)月の翌々月までの期間の所得割額及び均等割額が免除となります。
その他の国民健康保険税の軽減措置として、勤務先の倒産や解雇など非自発的な理由で離職・失業した人を対象に軽減する制度や、災害などにより資産に重大な損害を受けた場合、事業若しくは業務の休廃止など特別な理由で生活が一時的に苦しくなり国民健康保険税を納付することが困難になった場合に減免・免除する制度があります。

■医療費の削減について
毎年特定健診や人間ドックを受診するなど日頃から自身の健康状態を確認することで、疾病の早期発見・治療につながります。また、同じ効果の薬を多数の薬局からもらわない、同じ疾病を理由に複数の医療機関を受診しないなど一人一人の行動改善により医療費を削減することができますので、加入者のみなさまはご協力をお願いします。

《国民年金保険料の免除申請を受け付けます》
経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な方には、保険料の納付が免除(猶予)される制度があります。免除(猶予)には申請が必要で、所得審査があります。
◆免除・猶予制度
◇保険料免除
本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合
保険料の全額または一部(1/4、1/2、3/4)免除
◇納付猶予
50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合保険料の納付を猶予
※学生の方は、学生納付特例を利用ください。

◆申請に必要なもの
◇退職を理由に申請する方は
雇用保険の「離職票」「受給資格者証」など
◇個人番号(マイナンバー)のわかるもの

◆保険料の追納
保険料免除・納付猶予・学生納付特例の期間は、10年以内であればさかのぼって保険料を納めることができます。

◆申請の手続き
7月1日(火)から、役場住民生活課または留萌年金事務所で、令和7年度分(令和7年7月~令和8年6月)の受付を開始します。
※2年1か月前までさかのぼって申請できます。(マイナポータルから電子申請も可能)

お問合せ:
・苫前町住民生活課住民係
【電話】0164-64-2213
・留萌年金事務所
【電話】0164-43-7211