- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道天塩町
- 広報紙名 : 広報てしお 2025年5月号
◆ふるさと納税PR
◇町民・町内事業者の皆さんへ
町外の知り合い・友人・家族・取引先などに、天塩町の「ふるさと応援寄付」をPRしてみませんか︖
「PRチラシ」「ふるさと納税返礼品カタログ冊子」を希望される方(※)に差し上げます︕
※支給対象及び注意事項
・町外の方に、ご自身で送付またはお渡ししていただける方(役場からの代理発送はできません)
・部数には限りがあります
・役場窓口にて受渡いたします(受け取りに来ていただける方)
問合せ:企画商工課ふるさと創造係
【電話】01632(2)1729
◆ホストファミリー募集
天塩町と米国アラスカ州ホーマー市は、1984年に姉妹都市交流を締結以来、交換留学生の受入実施など文化交流を行って40周年を迎えます。
この度、6月1日から5日までホーマー市の子ども(小学校高学年・中学生)5名と保護者を含め10名が来訪されます。
子供達5名について、天塩町のご家庭でのホームスティを希望しており、ボランティアでホストをしてくれるご家庭・世帯を募集します。
この機会にご家庭で姉妹都市・国際交流をしてみませんか︕
興味のある方は企画商工課広報情報係までご連絡ください。
問合せ:企画商工課広報情報係
【電話】01632(2)1729
◆後期高齢者医療制度
◇6月に保険料額を通知します
令和7年度の保険料につきましては、6月にお知らせします。
保険料の計算方法は左図のとおりです。
保険料の納め方:保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりませんので、「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入されてから特別徴収が始まるまでの一定の期間(6~8ヶ月程度)
保険料の減免:保険料のお支払いが困難な場合は福祉課保険係へご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。
問合せ:福祉課保険係
【電話】01632(2)1728
◆第十二回特別弔慰金
◇第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者の子
(3)戦没者の[1]父母[2]孫[3]祖父母[4]兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
問合せ:福祉課福祉係
【電話】01632(2)1728