くらし パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の運用開始

4月から一方または双方が性的マイノリティである2人が、パートナーとして宣誓書を町に届け出をし、町が証明する制度を開始します。また、パートナーシップにある2人とその一方または双方の親族が、家族として認められる「ファミリーシップ」も併せて届け出をすることができます。

◆宣誓の流れ
(1)宣誓日の予約
電話・メールのいずれかの方法で、町民課へ宣誓日時の予約をしてください。
担当者が宣誓日時の調整を行います
・予約先…訓子府町役場町民課(【電話】0157-47-2203)
・メール…【メール】[email protected]

(2)事前用意
独身を証明する書類(戸籍謄本)や住民票などが必要になります。詳細については、町ホームページもしくは町民課へお問い合わせください

(3)宣誓の受け付け
予約した日時に必要なものを持参のうえ、必ず宣誓を希望する2人でお越しください。原則、個室で対応します。町職員の立ち会いのもと、町で用意した「訓子府町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」および「確認書」を記入していただきます

(4)宣誓書受領証などの交付
受領証など交付の予約日時に本人確認書類を持参してお越しください。1人でも構いません。本人確認後、受領証などを交付します。交付には1週間程度かかります

◆パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をした方が受けられる行政サービス
・住民票の続柄を「縁故者」と表記することができます
・配偶者と同様にパートナーも犯罪被害者等見舞金の支給を受けることができます
・パートナーやファミリーシップ対象者との公営住宅の入居申し込み、同居申請ができます
・区域外通学の申請、就学援助の申請が保護者と同様にパートナーも申請することができます

◆北見地域定住自立圏で連携
北見市、美幌町、津別町、置戸町および訓子府町で構成されている北見地域定住自立圏で連携して、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の運用を開始します。
道内では唯一となるファミリーシップ宣誓制度の導入や宣誓方法、行政サービスの内容をできるだけ統一するなど、宣誓者が活用しやすいように運用していきます。
また、全国の自治体と連携する「パートナーシップ自治体間連携ネットワーク」にも運用開始と同時に加入しています。全国のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入している自治体と連携することで、住所異動時の宣誓継続をスムーズに行うことができます。

・制度の詳細については、町ホームページをご覧ください

問合せ:町民課町民生活係
【電話】47-2203(役場1階 窓口1番)