くらし 税金は納期内に納めましょう!

7月の納期:7月31日 国民健康保険税(第1期)

国民健康保険税は、4月1日に国民健康保険に加入している『世帯主』に対して課税されます。また、年度途中に国民健康保険に加入又は脱退する場合には、月割で課税されることとなります。

■国民健康保険被保険者証の加入・脱退の届出は14日以内に!
届出は異動のあった日から14日以内にすることとなっていますので、早めに役場税務町民課窓口で届出をしましょう。加入日・脱退日は届出した日からではなく、いつ届出をされても無保険期間がないように、加入・脱退のあった日からとなり、届出が遅れて加入した場合には、さかのぼって課税されることとなります。

つまり、「病院にはあまりかからないし、病気になるまで国民健康保険には加入しないでおこう」というかたの場合でも、社会保険を脱退したときからの分が課税されることとなります。

■納期の過ぎた税金について
既に納税通知書を送付している下表の税目については、納付期限が過ぎています。

▽そのまま納めないで放置していると…
・延滞金が加算されます
納期が過ぎても納付がされないと、延滞金が加算されます。

・滞納処分を受けることになります
財産等の調査・勤務先への給与照会・差押えや公売を受けることになります。

■町税等に関する問い合わせは税務町民課
【電話】36-2114まで