- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道鹿追町
- 広報紙名 : 広報しかおい 令和7年4月号
■契約を解除したい!クーリング・オフ制度の使い方
クーリング・オフとは、いったん契約の申込や契約の締結をした場合でも契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除したりできる制度です。キャッチセールスなどから強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
◆クーリング・オフができる主な取引と期間
◇8日間…
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなどを含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾など)
・訪問購入(業者が消費者の自宅などを訪ねて商品の買い取りを行うもの
◇20日間…
・連鎖販売取引
・業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法など)
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