くらし 令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます

●なぜ戸籍にフリガナが記載されるの?
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていなかったため、フリガナの法的根拠がありませんでした。令和7年5月26 日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加され、公証されることになりました。

●戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリットは?
・行政のデジタル化の推進
読み方が一意に定まることで、データベース上の検索などの処理が容易になります

・本人確認情報としての利用
正確な読み方が記録されることで誤認識などが減り、本人確認がスムーズになります

・各種規制の潜脱防止
同名異読みによる不正な名前の使い分けを防ぎ、規制逃れや不正行為を防止します

◆戸籍にフリガナが記載されるまで
・STEP1 本籍地の市区町村長による通知
(令和7年5月26日から順次)
本籍地の市区町村長による記載戸籍に記載される予定のフリガナを順次通知します。

・STEP2 氏名のフリガナの届け出
「STEP1」の通知に誤りがあれば、フリガナの届け出をしてください。誤りが無ければ、届け出をしなくても通知のとおりのフリガナが記載されます。届け出は窓口のほか、マイナポータルからも可能です。

・STEP3 本籍地の市区町村長による記載
「STEP2」の届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、「STEP1」の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

詳しい内容はQRコードからご確認ください!
法務省HP戸籍のフリガナ制度について
※QRコードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:町民課 戸籍年金窓口係電話
【電話】66・4031