- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道芽室町
- 広報紙名 : すまいる 令和7年7月号
高齢などにより、自分の意思や権利を上手く表現できず、財産を失う、適切な支援を受けられないなどの不利益を被ることがあります。そのような状況を防ぎ、安心して生活できるように権利を守ることが「権利擁護」であり、そのうちの1つが「高齢者虐待防止」の取り組みです。
■虐待とは
虐待というと、暴力的な行為(身体的虐待)が思い浮かぶかもしれませんが、暴言や無視(心理的虐待)、勝手に資産を使ってしまう(経済的虐待)なども虐待です。また、必要な介護保険サービスや医療を受けさせないこと(介護・世話の放棄・放任)や、介助のしやすさを理由に下着のままで放置させたりすること(性的虐待)も虐待に含まれます。
■だれもが直面する可能性がある
「介護の方法が分からないが故の不適切な対応」が虐待につながることも少なくありません。ほかにも「頭では分かっているけど、気持ちに余裕がない」「経済的な理由から介護保険サービスに頼れず、介護者が抱え込んでしまう」など様々な理由により虐待が生じてしまうことがあります。大事なことは、虐待をした人を罰することではなく、高齢者の方の尊厳が守られることで、だれもが直面する可能性があるものです。身近なこととして捉え、高齢者や介護者を孤立させず、見守ることが大切です。
■気になったらまず相談
介護の方法や認知症の方への接し方を学んだり、制度を活用したりすることで状況が改善できるかもしれません。疑問に思うこと、確認したいことがあれば相談しましょう。また、「最近見かけない」「怒鳴り声が聞こえる」など変化を感じた際には、速やかに情報を提供してください。
※通報の秘密は守られます。
■相談先はこちら
芽室町地域包括支援センターあいあい【電話】66-8767
芽室町高齢者支援課在宅支援係【電話】62-9724(窓口1階3)