くらし 国民健康保険・後期高齢者医療制度資格確認書等、各種医療費助成受給者証の一斉更新について

資格確認書等(国保・後期高齢)と受給者証(重度・ひとり親家庭等・乳幼児等)は、毎年7月31日が有効期限となっています。8月1日から使用できるものを、7月中旬から下旬に順次郵送します。

■国民健康保険の資格確認書(薄桃色)・資格情報のお知らせ(白色)
・皆さんの状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、世帯ごとにまとめて郵送します。
・8月1日から使用できる「限度額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要な方は、住民課窓口への申請により交付を受けることができます。
※マイナ保険証を使用する場合は申請不要

◇マイナンバーカードの保険証利用を登録済み
資格情報のお知らせが届きます
[どんなもの?]
マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合に、マイナンバーカードと一緒に提示することで、保険医療が受けられます。
各種手続きで保険情報の提出を求められた際にも使用しますので、大切に保管してください。

◇マイナンバーカードをもっていない、マイナンバーカードの保険証利用を登録していない
資格確認書が届きます
[どんなもの?]
従来の保険証とほぼ同じもので、加入者の記号番号や氏名などが記載されています。
※有効期限は、各保険者(保険証の発行元)が設定します。
[いつでもマイナ保険証に切り替えられます!]
「マイナンバーカードを作りたい方」「マイナ保険証の利用登録をしたい方」は、まずは住民課住民グループまでお問い合わせください。

■後期高齢者医療制度の資格確認書(黄緑色)
・「資格確認書」と「保険料納付書」を、被保険者ごとに郵送します。
※後期高齢者の方は、今回の年次更新では、マイナ保険証の保有状況に関わらず、全ての被保険者に「資格確認書」を交付いたします。
・過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、限度区分や長期入院該当日を記載した「資格確認書」を交付します。記載を希望する方及び記載をやめたい方は住民課窓口へ申請してください。
※マイナ保険証を使用する場合は申請不要

■各種医療費助成受給者証

※現在、受給者証の交付を受けておらず、上記に該当すると思われる方は、住民課までご連絡ください。
※要件等を満たさない場合、対象にならない場合がありますのでご了承ください。

問合せ:
国民健康保険・後期高齢者医療制度の方、各種医療費助成受給の方…住民課住民グループ【電話】67-2493
上記以外の健康保険の方…各保険者(資格確認書等の発行元)