くらし 農業委員会だより

大樹町農業委員会広報委員会第7号

■農地の賃貸借料情報!
農地法第52条の規定により、地域の賃貸借料の目安となる農地の賃貸借料情報を次のとおりお知らせします。令和6年1月1日から12月31日までに締結された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。

(10a当たり)

※農地保有合理化事業は除く。
※平均値は、筆数で平均しているもので、比重案分していません。

北部:拓進・相川・尾田・大光・拓北・豊里
中央部:萠和・松山・下大樹・東和・大和・上大樹・中大樹・寿町・振別・開進・石坂
沿岸部:生花・晩成・美成・更生・下芽武・芽武・日方・上中島・中島

■4月から農地売買・賃借の仕組みが変わります!
関係法令の改正に伴い、令和7年4月1日から農地の売買・賃借は、原則として北海道農業公社(農地バンク)経由になります。
なお、農地法第3条の売買・賃貸(相対)は、従前どおり行うことができます。

▼売買(農地売買等事業)
(1)貸付タイプ

(2)即売タイプ

※出し手は、800万円の譲渡所得税に係る特別控除を受けられます

○売買には手数料・貸付料がかかります。

▼賃借(農地中間管理事業)

お問い合わせ:農業委員会
【電話】6-2110