- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦幌町
- 広報紙名 : 広報URAHORO 令和7年4月号
■国民年金の学生納付特例制度について 日本年金機構
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
▽所得の目安
128万円+扶養親族などの数×38万円+社会保険料控除など
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの1年間となります。
ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後から納付(追納)することをお勧めします。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから電子申請ができます。詳しくは、日本年金機構ホームページから「学生納付特例制度」を検索し、「個人の方の電子申請(国民年金)」をご参照ください。
問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113
■ごみの不法投棄はやめましょう 役場町民課
道路や公園、個人の所有する土地などに無断でごみ(廃棄物)を捨てる不法投棄が後を絶ちません。不法投棄をしない、させないことを徹底して、住みよい生活環境づくりに取り組みましょう。
・近年、河川への不法投棄が多く見られます。油や薬品などが流出すると、水質悪化により魚など水生生物の生態系や、私たち自身の生活環境に深刻な影響を及ぼします。ごみはルールを守って適正に処理しましょう。
・不法投棄には罰則があります。5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。
・町では不法投棄に対して、パトロールや看板設置などの対策を講じています。
・不法投棄を見かけた方は、町までご連絡願います。
問合せ:役場町民課町民生活係
【電話】576-2114
■犬を散歩するときの心得 役場町民課
ふん・尿の後始末は飼い主の責任です。
犬の散歩の際は、ふん・尿の始末ができる用意(ビニール袋・水入りペットボトル)をしましょう。
犬の散歩=トイレではありません。
犬などのふんをそのままにすることは【軽犯罪法第1条27号】に該当する場合もあります。
【軽犯罪法】抜粋
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを勾留又は科料に処する。
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
★ルールとマナーを守って楽しくお散歩をしましょう
・飼い犬を散歩に連れて行くときは、ふんを回収するためのスコップやビニール袋、尿を洗い流すための水入りペットボトルなどを持参しましょう。
・散歩中にふんをしたときは、必ず自宅に持ち帰り、可燃ごみとして出すなど適正に処理しましょう。
・尿をしたときは、臭いが残らないように水で洗い流しましょう。
問合せ:役場町民課町民生活係
【電話】576-2114