- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦幌町
- 広報紙名 : 広報URAHORO 令和7年4月号
■引越しをしたら住民票の異動の手続きをしましょう 役場町民課
住民票は、居住関係を公証するもので、行政サービスや選挙人名簿への登録などにつながる大切なものです。
▽町外から転入した場合
「転入してから14日以内」に転入届を出しましょう。
▽町外へ転出する場合
「転出する予定日の14日前から」、または「転出後14日以内」に転出届を出しましょう。
▽町内で転居した場合
「転居してから14日以内」に転居届を出しましょう。
マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票の異動の手続きの際にお持ちください。マイナンバーカードの住所等を最新のものにする必要があります。
なお、「転出届」については、マイナンバーカードを使用して、マイナポータル(【URL】https://myna.go.jp/html/index.html)を通じて提出できます。
正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。忘れずに手続きをしましょう。
住民票の異動の手続きについてご不明な点がございましたら、役場町民課住民年金係までお問合せください。
問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113
■児童扶養手当について こども家庭庁
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)などの生活の安定と自立を支援する目的として手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
▽受給資格者・支給要件
次のいずれかに該当する児童について、18歳になった最初の3月31日まで(児童に障がいがある場合は20歳未満まで)の児童を養育している父、母または養育者です。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父または母がDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)遺棄などで父母とも不明である児童
法律の改正により、令和7年4月分から手当額が変更になります。
▽児童扶養手当(月額)
受給者もしくは扶養義務者の前年度所得が一定の額以上である時は、手当が支給されません。
問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113