- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道浦幌町
- 広報紙名 : 広報URAHORO 令和7年8月号
■国民年金保険料の追納制度について 日本年金機構
経済的な理由などで国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
追納をするためには、年金事務所で申込みを行う必要があります。申込みにより発行された納付書で納付していただきます(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。
なお、追納をする場合は次の注意事項をご確認ください。
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、令和7年4月分は令和17年4月末まで)。
・承認などをされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113
■ごみの不法投棄はやめましょう 役場町民課
道路や公園、個人の所有する土地などに無断でごみ(廃棄物)を捨てる不法投棄が後を絶ちません。不法投棄をしない、させないことを徹底して、住みよい生活環境づくりに取り組みましょう。
・近年、河川への不法投棄が多く見られます。油や薬品などが流出すると、水質悪化により魚など水生生物の生態系や、私たち自身の生活環境に深刻な影響を及ぼします。ごみはルールを守って適正に処理しましょう。
・不法投棄には罰則があります。5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられます。
(ボランティアで回収された不法投棄ごみ)
・不法投棄を見かけた方は、町までご連絡願います。
問合せ:役場町民課町民生活係
【電話】576-2114
■犬の散歩するときの心得 役場町民課
ふん・尿の後始末は飼い主の責任です。
犬の散歩の際は、ふん・尿の始末ができる用意(ビニール袋・水入りペットボトル)をしましょう。犬の散歩=トイレではありません。犬などのふんをそのままにすることは「軽犯罪法第1条27号」に該当する場合もあります。
▽「軽犯罪法」抜粋
第1条 下の各号の一に該当する者は、これを勾留又は科料に処する。
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
▽ルールとマナーを守って楽しくお散歩をしましょう
(1)飼い犬を散歩に連れて行くときは、ふんを回収するためのスコップやビニール袋、尿を洗い流すための水入りペットボトルなどを持参しましょう。
(2)散歩中にふんをしたときは、必ず自宅に持ち帰り、可燃ごみとして出すなど適正に処理しましょう。
(3)尿をしたときは、臭いが残らないように水で洗い流しましょう。
問合せ:役場町民課町民生活係
【電話】576-2114
■一定面積以上の土地取引には届出が必要です 役場まちづくり政策課
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格などを土地の所在する市町村に届出する必要があります。
▽届出書類
(1)土地売買等届出書(※様式は浦幌町ホームページよりダウンロード可能)
(2)別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合)
(3)別紙共有者一覧(土地の譲渡人・譲渡人が複数になる場合)
(4)別紙海外移住者一覧(譲受人の住所が海外の場合)
(5)土地売買等契約書の写し
(6)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(7)土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から、2千分の1程度の図面
(8)委任状(代理人が届出する場合)
▽届出部数
各1部(添付書類含む)
▽留意事項
「一定面積以上」とは、市街化区域:2000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
提出先・問合せ:役場まちづくり政策課まちづくり推進係
【電話】576-2112