くらし 戦没者などのご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます

特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

1.支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き、1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

2.支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債

3.請求期間
令和10年3月31日(金)まで 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

問合せ:役場福祉課地域福祉係
【電話】482-2921(課直通)