くらし ルールを守って、明るい選挙!

■ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面にポスターを使用する候補者の氏名を有権者が見やすいように記載し、品位を損なう内容(商品広告やわいせつ画像など)を記載してはいけません(法第144条の4の2)。
・ポスター掲示場に掲示したポスターなどにおいて、特定の商品の広告やその他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処されます(法第235条の3第2項)。
・改正は令和7年5月2日から施行され、以降その期日を公示または告示される選挙について適用されます。

■「選挙妨害」や「虚偽事項の公表」は犯罪です!
有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図面の毀損など、投票の自由や選挙運動の自由を妨害するような行為は選挙の自由妨害罪として処罰され
ます(法第225条)。
また、当選させない目的をもって候補者に関して虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にする(SNSでの発信も含まれます)ことも処罰の対象となります(法第235条第2項)ので、SNSなどの発信・拡散に当たっては、情報の真偽をよく確かめてから発信するようにしましょう。

詳しい内容につきましては下記QRコードより、総務省ホームページをご覧ください。
※QRコードは本紙参照

問合せ:町選挙管理委員会事務局
【電話】482-2191