- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道白糠町
- 広報紙名 : 広報しらぬか 令和7年8月号
戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。本籍地が町内の方には、筆頭者宛てに振り仮名の通知書が8月4日以降に届きます。通知書が届きましたら、特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などに注意してご確認ください。
なお、通知書の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに届け出をしてください。
振り仮名が正しい場合は届け出をする必要はありません。
■届け出ができる方
氏の振り仮名…戸籍の筆頭者。筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届け出をすることができます。
名の振り仮名…15歳以上の本人。15歳未満の方は、原則として親権者が届出人となります。
■届け出方法
(1)マイナポータルによる届け出(オンライン)
本紙右記二次元コードから専用ページをご覧ください。
(2)役場町民サービス課(1階1番窓口)または庶路支所
振り仮名の通知書および本人確認書類をお持ちください。
(3)郵送での届け出(本籍地が町内の方のみ)
本紙右記二次元コードから町ホームページをご覧ください。
問合せ:
・制度に関すること…法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
・通知書の内容や届け出について…町民サービス課住民係【電話】2-2171 内線(513・514・515)
・マイナポータルについて…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178