くらし 市からのお知らせ(2)

■トライアスロン大会開催に伴う車両交通規制
第16回日本スプリントトライアスロン選手権(2025/青森)の開催に伴い、一部区間の車両通行止めを行います。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは、HPをご覧ください。

日時:9/14(日) 7:00~14:00
場所:臨港道路本港線・2号線・3号線
((株)東北日立からベイブリッジを通り、青森県酒造販売前まで)

問合せ:国スポ・障スポ競技課
【電話】017‒761‒4478

■市営住宅の入居者を募集
申込期間:9/1(月)~12(金)
抽選予定日:10/18(土)(申込者には、抽選会のご案内をはがきで通知)
入居予定日:11月中旬以降

申込資格:
・現に住宅に困窮していることが明らかなかた(原則として居住可能な持家があるかたは申込みできません)
・同居する親族があるかた
※(3)は入居する世帯員が4人以上
※(5)は一人で生活できる60歳以上のかた、生活保護受給者や障害者、DV被害者などは、単身世帯での申込みも可能。
・月額所得が15万8千円以下(高齢者世帯・障害者世帯・子育て(18歳に達する日以後の3月31日までの間にある子がいる)世帯・若者夫婦(いずれかが39歳以下の夫婦のみの)世帯は21万4千円以下)
※(5)は11万4千円以下もしくは13万9千円以下
・市税を滞納していないかた
※分割納付は可の場合あり
・暴力団員でないかた など
※詳しくは、申込先へお問合せください。

申込み・問合せ:(申込期間中に下記申込先へ申込書を提出)
・青森地区
市営住宅指定管理者協同組合タッケン(駅前庁舎3階)
【電話】017‒734‒2381

・浪岡地区
市営住宅指定管理者(有)皆成建設(浪岡庁舎3階)
【電話】0172‒62‒1167

■介護慰労金を支給します
要介護状態のかたを在宅で日常的に介護している家族を対象に、申請によって介護慰労金を支給します。

対象:(1)~(3)全てに該当するかたを日常的に介護している家族(市民税非課税世帯で固定資産税や国民健康保険税など市税に滞納がないかた)
(1)在宅で生活し、市民税非課税世帯で介護保険料に滞納がないかた(※分割納付は可の場合あり)
(2)10月1日以前の1年間、市内に住所を有し、要介護3~5もしくは要介護2で認知症高齢者の日常生活自立度がII以上のかた
(3)10月1日以前の1年間、介護保険サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、訪問入浴サービスなどの在宅サービスや、特別養護老人ホーム、グループホームなどの入所サービス、福祉用具の貸与・購入、住宅改修など)を利用していないかた(年間7日以内のショートステイ利用は除く)
支給額:(年額)
・要介護4~5に該当するかたを介護している家族…10万円
・要介護2~3に該当するかたを介護している家族…2万円
・要介護2~3と4~5の期間が混合している場合…2万円

申込み・問合せ:10/1(水)~31(金)に、介護保険被保険者証、通帳(介護をしているかたの名義のもの)、税情報確認同意書(窓口での記入可)または納税証明書を持参の上、高齢者支援課、浪岡振興部健康福祉課へ

・高齢者支援課【電話】017‒734‒5326
・浪岡振興部健康福祉課【電話】0172‒62‒1134

■後期高齢者医療加入者で2割負担のかたの自己負担限度額
2割負担のかたに対する高額療養費の配慮措置(医療費負担の増加を3千円までに抑える対応)は、9/30(火)をもって終了となり、10/1(水)からは、外来診療の自己負担限度額は一律月1万8千円となります。詳しくはお問合せください。

問合せ:
青森県後期高齢者医療広域連合【電話】017‒721‒3821
国保医療年金課【電話】017‒734‒5343
制度改正事項全般に関する問合せ…厚生労働省コールセンター【電話】0120‒117‒571
ID:1002983

■重度心身障害者医療費助成
心身に重度の障がいがあるかたが、医療機関などを受診した際の保険診療に係る医療費の自己負担分を助成します(所得制限などの要件あり)。詳しくは、お問合せください。
なお、現在助成を受け、障がいの程度と所得が基準内のかたには、新しい受給者証または決定通知書を9月末までに郵送します。

◇助成対象者
身体障害者手帳1級、2級及び3級(3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障がいに限る)、愛護(療育)手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちのかた
※65歳以上のかたはその他の要件あり

問合せ:
国保医療年金課【電話】017‒734‒5345
浪岡振興部健康福祉課【電話】0172‒62‒1153

■失語症者向け意思疎通支援者派遣が利用できます!
失語症のあるかたの意思伝達手段を確保するため、各種手続や社会参加の場へ失語症者向け意思疎通支援者を派遣します。

対象:市内に住所を有し、以下のいずれかに該当するかた
(1)身体障害者手帳(言語障がい)をお持ちのかた
(2)医師の診断書もしくは意見書において失語症と診断されたかた
(3)言語聴覚士が面接などにより、社会生活上何らかのコミュニケーション障がいがあると判断されたかた
申込み:障がい者支援課に事前の利用登録を行った上で、青森県言語聴覚士会へ派遣申請を行います。
※利用登録には身体障害者手帳または医師の診断書、意見書などが必要です。

問合せ:
障がい者支援課【電話】017‒734‒5327
青森県言語聴覚士会(古川)【電話】080‒5129‒9080