くらし 役場information ~各課からの情報コーナー~ 【国保お知らせ】

■無保険の方は国民健康保険の加入手続きを!
日本は、すべての人が生涯にわたり公的な医療保険に加入して、必要なときに医療を受けることができる「国民皆保険制度」の国です。ただし、退職や就職などによる国民健康保険の切り替え(加入や脱退)は、自動的に行われないため、ご自身で届出をする必要があります。
無保険期間が判明した場合は、さかのぼって国民健康保険に加入することになりますので、無保険の方は速やかに加入手続きをお願いします。

◇国民健康保険に加入する際の必要書類
・社会保険資格喪失証明書(退職日が確認できる書類)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
※別世帯の方が届出される場合は、別途委任状が必要となります。

Q:退職して社会保険の資格を喪失しました。どうすればいいですか?
退職後すぐに再就職して切れ目なく社会保険に加入する場合を除き、必ず次の3つの中から選択して公的医療保険に加入しなければなりません。
(1)国民健康保険に加入する
(2)社会保険の任意継続をする
(3)家族の社会保険の被扶養者となる
※(2)、(3)の届出については、各健康保険組合などにお問い合わせください。

問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係
【電話】718-0019

■マイナ保険証を持たない方の保険診療について
令和6年12月2日(月)に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
今お持ちの保険証は、有効期限まで利用できますが、切り替えがまだお済みでない方でも、資格確認書により保険診療を受けられますので、ご安心ください。

◇資格確認書が交付される方
・マイナ保険証をお持ちでない方
保険証の有効期限が切れる前に資格確認書をお届けします(申請不要)。
・新たに後期高齢者になった方
申請不要で資格確認書をお届けします(7月末まで)。
・マイナ保険証での受診が困難な方
ご高齢の方や障がいをお持ちの方など、マイナ保険証での受診が困難な方は、役場 健康増進課へ申請することで資格確認書をお届けします。

問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係
【電話】718-0019