- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県大鰐町
- 広報紙名 : 広報おおわに 令和7年(2025年)2月号
交通事故など第三者の行為によるケガや病気で町の国民健康保険(国保)を使って治療を受けるときは、必ず役場の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
●第三者の行為によるケガ・病気とは?
交通事故(バイクや自転車も含む)、暴力行為、購入食品や飲食店などでの食中毒、他人のペットによる負傷などです。ただし、仕事中や通勤中の交通事故などは、労災保険が適用されるため、国保は使用できませんので、その旨を医療機関に申告してください。
●必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください!
交通事故などの第三者行為によりケガや病気をしたときの医療費は、被害者に過失がない場合、加害者が全額負担することが原則です(被害者に過失があった場合は、その割合に応じて加害者から受け取る医療費が減額されます)。しかし、加害者との交渉などで時間がかかる場合もあるため、一時的に国保が医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することで、被害者の負担を軽減します。その際、「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、速やかに提出をお願いします。すぐに届出ができない場合は、国保年金係へ電話連絡をお願いします。
●届出に必要なものは?
・第三者行為による傷病届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、被保険者の念書
※上記の様式は町ホームページ内からダウンロードしてご使用ください。
・資格情報を確認できるもの(例:被保険者証か連携済みのマイナンバーカード、資格確認証)
・届出人の個人番号
●なぜ届出が必要なの?
届出がないと、本来加害者が負担する医療費を国保が負担することになります。また、届出が遅れた場合は、国保から加害者への請求が遅れ、国保が医療費を回収できない可能性が高まります。いずれの場合も、国保の負担が増し、加入者の保険税の負担増につながってしまいます。
また、加害者との話し合いで示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を加害者へ請求できなくなることがあります。その場合、国保は被害者へ医療費を請求することになりますので、示談する前に必ず国保年金係までお知らせください。
●負傷原因調査にご協力ください!
医療機関から町に請求される内容に外傷性による傷病名(打撲・骨折・裂創等)が記載されている方を対象に、「外傷性の傷病に係る負傷原因調査」を行っています。調査依頼が届いた場合は、ご協力くださるようお願いします。
お問合せ:住民生活課国保年金係
【電話】55・6563