- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県大鰐町
- 広報紙名 : 広報おおわに 令和7年(2025年)4月号
■ルールを守って自転車事故を防止しよう
道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類され、「車両」の仲間となるため、自動車と同じように守らなければならないルールが定められています。
令和6年11月1日から、道路交通法が改正され、自転車の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
また、令和5年4月1日から、自転車利用時の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されましたが、県内の着用率は全国平均よりもかなり低い状況です。
◆自転車の罰則強化
▽運転中のながらスマホ
スマートフォン等を手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
▽酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
◆ヘルメットの着用
自転車乗車中の事故で亡くなられた方の約5割以上が、頭部に致命傷を負っています。
事故で負傷した際の被害を軽減するためにも、頭を守ることがとても大切です。
ヘルメットを正しく着用し、自分の命を守りましょう。
ルールを守って、大切な命を守りましょう!
■みんなの力で暴力団を追放しよう
◆「暴力団追放三ない運動プラス1」
・暴力団を「恐れない」
(「誤ったイメージ」から、恐れることは暴力団を助長させます)
・暴力団に「金を出さない」
(金が「腐れ縁の元」、暴力団を支援・容認することになります)
・暴力団を「利用しない」
(すべてを「金づるにする」、それが暴力団なのです)
・プラス1⇒暴力団と「交際しない」
◆匿名通報ダイヤルを知っていますか?
暴力団が関与する犯罪等の通報を匿名で受付け、有力な情報を提供した方に対して、情報量(最大100万円)が支払われる制度です。
【電話】0120-924-839
(電話受付は月~金 午前10時~午後5時)
【URL】http://www.tokumei24.jp
暴力団が恐れるもの
それはあなたの暴力団を恐れない「勇気」なのです。
◆暴力団に関する相談窓口
お近くの交番、警察署又は(公財)青森県暴力追放県民センターへご相談ください。
・【電話】#9110 又は警察【電話】017・735・9110
・暴力団追放県民センター【電話】017・723・8930(ナニサ ヤクザ ゼロ)
お問合せ:黒石警察署大鰐交番
【電話】48・2241