くらし 軽自動車の名義変更・廃車には手続きが必要です

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の標識(ナンバー)登録情報で所有者または使用者に課税されます。譲渡・廃車などの手続きは3月31日(月)までに行ってください。
標識を紛失した場合でも廃車の手続きができる場合があります。詳しくは問い合わせてください。

問合せ:
〔原動機付自転車(125cc以下のバイク)および小型特殊自動車〕
本庁市民税課【電話】21-8241
各支所市民福祉課
〔軽自動車(125cc超~250cc以下のバイク)、三輪および四輪、二輪の小型自動車(250cc超のバイク)〕
一関地区交通安全協会【電話】23-5264
東磐井地区交通安全協会【電話】52-2343