- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県滝沢市
- 広報紙名 : 広報たきざわ 令和7年7月1日号
■市空き家住宅支援事業補助金
補助対象者:
(1)「若者世代」か「県外からの移住者」であり、自らが居住するために空き家住宅を取得か改修する人
(2)空き家住宅に5年以上居住する意思を有する人などの条件を満たす人
※詳細は市HPから
補助金額:次の(1)と(2)の合計額
(1)空き家住宅の取得、改修に係る費用
・空き家住宅の取得に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限30万円
・空き家住宅の改修に係る経費(補助対象経費の2分の1以内)上限40万円
(2)子育て世帯加算額
子育て世帯(購入した空き家で18歳未満の子と同居する場合)は20万円を加算
■市移住定住促進空家等改修補助金
補助対象者:
(1)「市外からの移住者」であり、自らが居住するために空家等を改修する人
(2)補助対象空家等に10年以上継続して居住する意思を有する人などの条件を満たす人
※詳細は市HPから
補助金額:空家等の改修に係る経費(補助対象経費の3分の2以内)上限20万円
※市内事業者が施工する場合は上限30万円
■市危険空家等除却工事補助金
補助対象空家等:市内に存する危険空家等か特定空家等
※詳細は市HPから
補助金額:
・危険空家等(補助対象経費の5分の4以内)上限50万円
・特定空家等(補助対象経費の5分の4以内)上限100万円
■市空き家バンク活用奨励金
補助対象者:
(1)空き家バンクに空き家を登録している個人
(2)市外からの移住者との間で、空き家バンク登録物件の売買契約などを行っている人などの条件を満たす人
※詳細は市HPから
交付金額:一律10万円
※同一の空き家に対する交付は1回限り
これらの補助金と奨励金は、予算の範囲内で交付します。申請は早めにしてください。
■空き家を放置しないでください
空き家は個人の財産です。空き家の所有者などは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切に管理する責任があります。空き家の管理不全で第三者に損害が生じた場合は、空き家の所有者などの責任となり、損害賠償を請求される可能性があります。
防災・防犯・景観の面で周囲に深刻な影響を及ぼす空き家となった場合「特定空家等」に認定され、空き家の状態を改善するよう市から「勧告」を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、土地の固定資産税額が更地の状態と同等になります。
空き家の管理に困っている人は、市へ気軽に問い合わせてください。
申し込み・問い合わせ:都市税政務策課
【電話】656-6542