- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県名取市
- 広報紙名 : 広報なとり 令和7年1月1日号
引っ越しシーズンの2月~5月は、「原状回復」に関する相談が増える傾向にあります。
賃貸住宅を退去する際に知っておいてほしい“トラブル回避のポイント”を紹介します。
■「原状回復」とは
賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷等を元に戻すことをいいます。
賃貸借契約が終了した時、借主は、賃貸住宅の原状回復を行う義務を負います。しかし、借主の責任によるものではない損傷等や、普通に使っていて生じた損耗(通常損耗)、年月の経過による損耗・毀損(経年変化)については、原状回復を行う義務はありません。
■トラブル回避のポイント
契約時:契約後の条件変更は難しいため、契約前に、契約書類の内容をよく確認しましょう。特に、「特約」は借主に不利な条件が定められている場合もあるので注意!
入居時:できる限り貸主側と一緒に、キズや汚れなどがないか確認し、賃貸住宅の現状を記録(写真やメモなど)に残しておきましょう。
入居中のトラブル:すぐに貸主側に相談しましょう。貸主側に無断で修繕を行うと、退去時にトラブルになる可能性があります。
退去時:精算内容をよく確認し、納得できない費用を請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を求めましょう。
おかしいな?困ったな!と思ったら、ひとりで悩まず、ご相談ください。
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