くらし 国民年金保険料の学生納付特例制度

20歳以上の人は、学生も含めて国民年金への加入と保険料の納付が義務付けられています。学生で保険料の納付が困難な場合、申請により納付が猶予される『学生納付特例制度』があります。
この制度を利用することで、将来の老齢基礎年金のほか、病気やけがで障害が残ったとき受け取れる可能性のある障害基礎年金の受給資格期間を確保することができます。
承認期間は4月から翌年3月までの1年間で、年度ごとに申請が必要です。
※特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額は少なくなりますが、10年以内であればその期間の保険料を後から納めること(追納)ができます。(ただし、承認の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は加算額があります。)

◆対象になる人
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生などで、本人の前年所得が一定の基準以下の人。

◆手続きに必要なもの
・国民年金保険料学生納付特例申請書(保険年金課窓口に備え付けるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。)
・基礎年金番号がわかるもの
・学生証(両面のコピー)または在学証明書(原本)
※令和6年度に承認を受けていて、日本年金機構から令和7年度用のハガキ型の申請書が届いた人は、必要事項を記入し返送することで申請手続きとなります。
※在学中の学校等が学生納付特例の代行事務を行う法人の指定を受けている場合は、学校等へ提出できます。
※マイナポータルからの電子申請も可能です。『スマホ、マイナンバーカード、学生証』があれば、いつでも・どこでも申請でき、処理状況や申請結果も確認できます。(※事前登録が必要です。)
※制度などの詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

問合せ:
・保険年金課 後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111