くらし 第十二回特別弔慰金が支給されます

戦後80周年にあたり、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給します。第十二回特別弔慰金は、償還額を年5万円から年5万5千円に増額し、額面27万5千円、5年償還の記名国債を交付します。

●支給対象者
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日の基準日において、公務扶助料や、遺族年金などを受け取る人がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件により順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります

●請求期限
令和10年3月31日まで(期限厳守)

●留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

◆請求書交付・記入方法等個別説明会

※地区指定日以外でも受け付け可能ですが、待ち時間緩和のため、できるだけ地区指定日にご来場ください。

◆請求書の受け付け

※地区指定日以外でも受け付け可能ですが、待ち時間緩和のため、できるだけ地区指定日にご来場ください。
※8月15日(金)以降は社会福祉課窓口にて随時受け付けを行います。

問い合わせ:
・説明会、請求書の受け付けに関することは
社会福祉課(【電話】61-1185)

・その他のお問い合わせは
宮城県社会福祉課援護恩給班(【電話】022-211-2582)