くらし 令和6年度岩沼市住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

対象:
(1)令和6年12月13日(基準日)に岩沼市に住民登録があり、世帯員全員が「令和6年度住民税非課税」の世帯(市町村民税均等割が課されていない世帯)
(2)(1)に該当する世帯で、平成18年4月2日から令和7年6月2日までに出生した子どもがいる世帯
給付金額:
(1)1世帯当たり3万円
(2)1人当たり2万円
申請期限:(1)(2)6月2日(月)(当日消印有効)
※令和6年12月14日から令和7年6月2日までに生まれた子どもは申請が必要です。
申請期限は6月9日(月)までです。(当日消印有効)

「世帯の中に、令和6年1月2日以降に岩沼市に転入した者がいない」
・はい→2月下旬から順次確認書を送付します。
・いいえ→2月下旬から順次申請書を送付します。

※受給を希望する場合は、いずれも返送が必要です。併せて、平成18年4月2日から令和6年12月13日までに生まれた子どもがいる場合は、こども加算分の確認書を同封します。

《注意事項》
・令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給対象外です
※例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)。
・子どもが次に該当する場合は、こども加算の支給対象外です
(1)世帯主である場合
(2)児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設などへ入所している場合
・次の場合は、確認書や申請書は届きません
(1)世帯の中に1人でも未申告の方がいる場合
(2)令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯のうち、市で課税状況が確認できない場合
・対象と思われる方で通知などが届かない場合は、世帯員の申告状況を確認の上、お問い合わせください
・世帯主以外の口座には振り込みできません
・配偶者などから暴力を理由に避難している方で、事情により、住民票を移すことができない場合であっても、その方の世帯が住民税非課税である場合は、支給対象となる可能性があります。詳しくは、お問い合わせください
・本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください

申請・問合せ:給付金コールセンター(総合福祉センター(あいプラザ)内)
【電話】23-0369