- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県岩沼市
- 広報紙名 : 広報いわぬま 令和7年4月号
■温暖化対策に関する補助金
◇脱炭素推進設備導入補助金
市内の住宅に太陽光発電システムなどを設置した個人に補助金を交付します。
対象:令和7年中に対象設備の設置が完了した方、対象設備付き住宅を購入した方など
申請期間:
(1)6月30日までに設置を完了した方は7月1日(火)~31日(木)
(2)12月31日までに設置を完了した方は12月1日(月)~令和8年1月15日(木)
※申請多数の場合は、抽選。
対象設備:
(1)住宅用太陽光発電システム
(2)定置用蓄電池
(3)家庭用燃料電池システム(エネファーム)
(4)ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
(5)V2H充放電設備
補助金の額:
(1)1キロワット当たり2万円(上限8万円)
(2)1キロワット時当たり2万5千円(上限10万円)
(3)(4)1台当たり2万5千円
(5)1台当たり2万円
申請・問合せ:生活環境課
【電話】23-0584
◇電動車導入補助金
燃料電池自動車、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の普及促進を図るため、ガソリン車などから対象車へ買い替えた方に補助金を交付します。
対象:市内に住所を有し、ガソリン車などから対象車に買い替えた方
申請期間:
(1)6月30日までに買い替えた方は7月1日(火)~31日(木)
(2)12月31日までに買い替えた方は12月1日(月)~令和8年1月15日(木)
※申請多数の場合は、抽選。
対象車:燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車
補助金の額:1台当たり2万円
申請・問合せ:生活環境課
【電話】23-0584
■生活環境に関する補助金
◇合併処理浄化槽設置整備事業補助金
対象:合併処理浄化槽設置整備事業の補助対象地域内で一般住宅に合併処理浄化槽を設置する方
補助金の額:
申請・問合せ:上下水道施設課
【電話】23-0847
◇生ごみ処理容器等設置補助金
生ごみ処理容器などを購入した方に補助金を交付します。
対象:
(1)電気式生ごみ処理機
(2)生ごみ処理容器(コンポスト)
を購入した方
※申請者または申請者と同一世帯の方は、同一年度内に電気式生ごみ処理機とコンポストの補助を重複して受けることはできません。
補助金の額:購入費用の2分の1((1)上限3万円、(2)上限3千円)
補助限度基数:
(1)1基
(2)2基
申請・問合せ:生活環境課
【電話】23-0584
◇雨水貯留タンク設置補助金
雨水貯留タンクを設置した個人、法人に対して購入および設置に要した費用に補助金を交付します。
対象:次の全てに該当する方
・市内に住所を有する個人または法人で、建物に雨水貯留タンクを設置した方
・市税等を滞納していない方
・過去に当該補助金の交付を受けていない方
対象製品:雨水を100リットル以上貯留できる常設型の雨水貯留タンク
補助金の額:購入・設置費用の2分の1(上限2万5千円)
申請方法:上下水道経営課に備え付けの申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せて提出(申請書は市ホームページからもダウンロード可)
申請・問合せ:上下水道経営課
【電話】23-0846
■町内会などに関する補助金
◇ごみ集積箱設置等事業補助金
町内会などでごみ集積箱を設置・改築・修繕する場合に補助金を交付します。事業実施前の申請が必要です。ご注意ください。
対象:町内会または自治会など
補助金の額:購入額(1万円以上)の2分の1(上限10万円)
申請・問合せ:生活環境課
【電話】23-0584
◇地区集会所設置事業等補助金
町内会などが管理する地区集会所の修繕などを行う場合、事業費の一部を補助します。
補助金の額:補助対象事業費の2分の1(事業費が10万円以上20万円未満の場合は事業費から10万円を控除した額)
※新築・増築・大規模修繕の場合は700万円、修繕の場合は100万円が上限です。
※交付決定を受ける日以前10年間の修繕に対する補助金総額は100万円が限度であるなどの要件があります。詳しくは、お問い合わせください。
申請・問合せ:総務課
【電話】23-0185
◇リサイクル運動報奨金
資源物の回収を実施した団体に報奨金および回収量に応じた加算金を交付します。事前に団体登録が必要です。昨年度登録した団体も登録手続きを行ってください。
対象:町内会・子ども会・老人会などの団体
団体登録締切:6月2日(月)
報奨金の額:資源物1キログラムにつき3円
※回収実施期間ごとに報奨金を申請していただきます。
加算金の額:
申請・問合せ:生活環境課
【電話】23-0584
◇防犯カメラ設置補助金
《新設・更新費の補助》
対象:防犯活動を行う地域団体(町内会・自治会)など
申請受付:5月1日(木)~7月31日(木)
補助金の額:
・[新設]補助対象費用の4分の3
(上限:設置台数×30万円)
・[更新]補助対象費用の3分の2
(上限:設置台数×20万円)
《維持管理費の補助》
対象:市の防犯カメラ補助金の交付を受け、設置した防犯カメラを維持管理する地域団体など
申請受付:令和8年1月以降
補助金の額:補助対象費用の2分の1(1台当たり上限5万円)
※補助の対象は、令和7年1月~12月までの修繕費などです。
申請・問合せ:危機管理課
【電話】23-0576
◇防犯灯補助金のご案内
《新設・修繕・変更費の補助》
対象:地域団体(町内会・自治会)など
申請受付:4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
補助金の額:
・[新設]補助対象費用の6割
・[修繕・変更]補助対象費用の5割
※年度内に工事および支払いが完了することなどの要件があります。
《管理費(電気料)の補助》
対象:町内会、自治会などが管理する防犯灯の電気料金
申請受付:令和8年1月以降
補助金の額:管理費(電気料)の8割
※補助の対象は、防犯灯の令和7年1月~12月までの電気料金です。
申請・問合せ:危機管理課
【電話】23-0576