- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県岩沼市
- 広報紙名 : 広報いわぬま 令和7年8月号
対象者:令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下であり、令和6年度に実施した当初調整給付金に不足等が生じた方などで、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けた方は対象外です。
※定額減税前の所得税および個人住民税所得割が0円で、低所得者世帯向け給付の対象世帯に該当した方は対象外です。
■不足額給付1
対象者:令和5年所得に比べて令和6年所得が減少した方、子どもの出生などで扶養親族が増えた方など
給付額:令和6年度当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどによる、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額(1万円単位切上)
■不足額給付2
対象者:青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など
給付額:原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
■定額減税補足給付金(不足額給付)の該当フローチャート
※本フローチャートは参考であり、給付金の支給可否を保証するものではありません。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
給付金事務センターは、8月1日(金)から開設します。
申請・問合せ:給付金事務センター(〒989-2480 桜一丁目6番20号 市役所1階旧食堂)
【電話】23-0369
(平日9時~17時)