子育て 令和6年10月からの児童手当の制度改正について

児童手当の制度改正(支給対象児童の高校生年代までの拡大、所得制限の撤廃等)に伴い、下記に該当する方は申請が必要です。対象者で申請が済んでいない方は、下記期限までに子育て支援課へ申請してください。

■主な対象
(1)高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給中の方を除く。)
(2)これまで所得超過により、児童手当も特例給付も受給していなかった方
(3)児童手当の支給対象である高校生以下の児童のほか、児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する最初の3月31日までの間にある子で、同居・別居は問わず就労している場合も含む)の監護相当の世話等をし、生計費を負担している方

■申請期限
申請の最終期限は令和7年3月31日までです。
期限までに申請があった場合は、令和6年10月分からの支給開始または増額が可能です。期限を過ぎた場合は、申請のあった翌月からの支給開始または増額となりますので予め了承ください。

■その他
(1)申請の要否等不明なことがありましたら、子育て支援課へ相談ください。
(2)制度の詳細等について東松島市ホームページもあわせて確認ください。

問合せ:子育て支援課子育て支援係
【電話】内線1420