- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県亘理町
- 広報紙名 : 広報わたり 令和7年7月号
※各2次元コードは本紙ご参照ください
■共同利用施設などに係る固定資産家屋・償却資産を取得された方へ
東日本大震災による被災代替固定資産の特例が地方税法で適用されない場合でも、共同利用施設などの取得または改良を行った場合には、町条例により固定資産税の減額を受けることができます。詳しくは問い合わせください。
問い合わせ:税務課
【電話】34-1112
■〔d〕NET119緊急通報システム」再設定のお願い
聴覚機能などに障がいがある方のための緊急通報サービス「NET119緊急通報システム」のシステム更新と利用再開に伴い、新たに登録作業やメールの受信設定をお願いします。
問い合わせ:あぶくま消防本部指令課
【電話】22-5171
■国民年金保険料免除の申請について
国民年金第1号被保険者で、経済的な理由や失業などにより保険料を納付することが困難な場合、保険料の納付が免除または猶予となる制度があります。
申込方法:7月1日(火)から直接
※失業による申請は、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などの写しが必要です。
※申請時点から2年1ヵ月前の月分まで遡って申請可
※前年所得によっては、免除が承認されない場合があります。
問い合わせ:
健康推進課【電話】34-0501
仙台南年金事務所【電話】022-246-5111
■固定資産税の震災特例制度申告の案内
東日本大震災で被災した家屋とその敷地の所有者などが、家屋を解体撤去または売却し、新たに敷地や家屋を取得すると、固定資産税・都市計画税が減額されます。
内容:
・代替土地の取得
被災住宅用地に相当する面積を、取得後3年間は住宅が未建築であっても住宅用地とみなします。(住宅用地の場合、更地よりも税額が低くなります。)
・代替家屋の取得
代替家屋床面積のうち、被災家屋の床面積相当分の税額を4年間は2分の1、その後2年間は3分の1減額します。
申込方法:窓口または町公式HP掲載の申告用紙と必要書類を直接提出
※令和7年中に代替土地・家屋を取得した方は令和8年2月2日(月)までに申告書を提出してください。
問い合わせ:税務課
【電話】34-1112
■亘理町みやぎ結婚支援センター(みやマリ)利用促進助成金制度
結婚を希望する方を応援するため、みやマリへの入会金の半額を助成します。
助成対象者:次のすべてにあてはまる方
・みやマリに入会した方
・交付申請日以前に1年以上町に住所を有し、将来も町に定住を希望する方
・現に婚姻をしていない方
・町税などを完納している方
助成額:5千500円
※1人1回
※詳しくは、二次元コードから確認ください。
問い合わせ:町民生活課
【電話】34-1113
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※ここではマークを〔d〕に置き換えています。本紙をご参照ください。