くらし ぐるっと情報通-市からのお知らせ(1)-

■消防本部からのお知らせ
▽(1)4月6日から12日まで 春の火災予防運動を実施します
例年、この時季は火災が発生しやすい時季となります。火災から命と財産を守るため、家庭や地域、職場内で防火意識の向上に努めましょう。市ホームページでは、防火診断チェックリストを掲載していますので、家庭内の防火対策を見直しましょう。
また期間中、消防職員が住宅用火災警報器設置の呼びかけなどのため、家庭を訪問することがあります。ご協力をお願いします。
【HP】1004597

▽(2)ごみや枝などの焼却行為は例外を除き原則禁止です
枝焼きやごみ焼き、枯草焼きの不始末により、山火事や建物に延焼するなどして、思わぬ大きな火災になる危険性があります。この時季は焼却行為を見かけた方による119番通報が多くなるほか、昨年4月はこれらに関係する火災が13件と多発しています。
安易に焼却を行わず、焼却行為には火災危険が伴うことをご理解ください。
【HP】1004639

問合せ:消防本部予防課
【電話】32-1218

■農作物(水稲)防除ドローンを導入する費用を助成します
申請には要件があります。詳しくはお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。

対象:市内に住所を有し、地域計画に位置付けられている農業者
補助率:※( )は上限金額
(1)ドローン本体などの購入…税抜き本体価格の10分の3以内(個人50万円、農業法人100万円)
(2)技能認定証などの取得…税抜き対象経費の2分の1以内(15万円)
申込期間:4月7日~23日

問合せ:農業振興課
【電話】32-2113
【HP】1009328

■太陽光発電に接続の蓄電池や地中熱利用設備の導入を補助します
詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

対象:市内に住所または事業所などを有し、令和7年度内に設置工事が完了できる方
対象設備:既設を含む太陽光発電設備に接続する定置用蓄電池または地中熱利用設備
※エコキュートは対象外
補助額:設備を含む設置費用の3分の1(上限20万円)

問合せ:生活環境課
【電話】35-2184
【HP】1002793

■太陽光発電に接続の蓄電池や地中熱利用設備の導入を補助します
詳細は市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

対象:市内に住所または事業所などを有し、令和7年度内に設置工事が完了できる方
対象設備:既設を含む太陽光発電設備に接続する定置用蓄電池または地中熱利用設備
※エコキュートは対象外
補助額:設備を含む設置費用の3分の1(上限20万円)

問合せ:生活環境課
【電話】35-2184
【HP】1002793

■『ごみに関する出前講座』をご活用ください
ごみの分別・減量に関わることや、リサイクルなどについて説明します。ぜひご利用ください。

日時:平日の午前9時~午後4時の間
場所:申込者で用意
対象:市内に在住・在勤・在学の方
※おおむね10人以上でお申し込みください
料金:無料
申込方法:希望日の2週間前までに電話で日時を予約のうえ、申込書を提出

問合せ:生活環境課
【電話】35-2184
【HP】1008238

■市ホームページにバナー広告を設置しませんか
申し込み方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。

掲載期間:1カ月単位で受付※掲載開始月の1カ月前までに要申込
募集期間:通年
掲載料:1枠1カ月5500円

問合せ:秘書広報課
【電話】35-2162
【HP】1008380

■景観形成事業補助金をご活用ください
対象経費など詳しくは市ホームページをご覧ください。

▽(1)羽黒町・上内町地区景観形成事業補助金
補助率:事業費の2分の1以内(上限50万円)
【HP】1003241

■景観形成事業補助金をご活用ください
対象経費など詳しくは市ホームページをご覧ください。

▽(1)羽黒町・上内町地区景観形成事業補助金
補助率:事業費の2分の1以内(上限50万円)
【HP】1003241

▽(2)増田地区景観形成事業補助金
補助率:事業費の2分の1以内(上限…建物50万円、その他25万円)
【HP】1003265

問合せ:都市計画課
【電話】32-2408

■第3次横手市総合計画(序論・基本構想)素案への意見募集
閲覧場所:経営企画課または各地域課、市ホームページ
提出方法:閲覧場所に備え付けまたはホームページに掲載の用紙、もしくはオンラインで経営企画課へ提出
提出期限:4月15日午後5時15分必着

問合せ:経営企画課
【電話】35-2164
【HP】1011863

■障がいのある方へ『タクシー利用券』の交付や『通院交通費』の助成を行います
各市民サービス課(横手地域は本庁舎1階7番窓口)で申請してください。なお、生活保護受給者は交付または助成の対象外です。

▽タクシー利用券
対象:
(1)身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(2)腎臓機能障害1級~3級で透析治療に週2回以上通院しており、前年度の市民税が非課税世帯の方
交付枚数:
(1)1カ月2枚…年間24枚まで
(2)1カ月4枚…年間48枚まで
持ち物:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑(受領書に自署または押印していただくため)
※(2)の方は特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証が必要

▽通院交通費
対象:腎臓機能障害1級~3級で、透析治療に週2回以上通院している方
助成額:3カ月ごとにタクシー基本料金相当額を支給
持ち物:身体障害者手帳、特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証、交通費の振り込み先となる預金通帳
注意事項:通院交通費を申請した場合、タクシー利用券の交付は受けられません

問合せ:
社会福祉課電話35-2132
または各市民サービス課
【HP】1003165