- 発行日 :
- 自治体名 : 秋田県潟上市
- 広報紙名 : 広報かたがみ 2024年11月号(No.259)
11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、11月分(令和7年1月支給分)から、第3子以降の加算額と所得制限限度額が引き上げられます。改正内容は次のとおりです。
■改正内容
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
2.全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
所得制限限度額について、次のとおり改正されます。
※旧…10月分まで 新…11月分以降
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。
■制度改正後の手当の受給等について
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
認定請求をすることで、申請月の翌月分から手当の支給を受けられる場合がありますので、子育て応援課までご相談ください。
問合せ:子育て応援課
【電話】853‒5360