くらし 令和7年3月申し込み分から農地の貸し借りの方法が変わります!

令和7年3月以降、農用地利用集積計画に基づく「貸し手(農地の所有者)」、「受け手(借受人)」の2者による利用権設定手続きができなくなり、農地中間管理機構(秋田県農業公社)を介した貸借に一本化されます。なお、農地法第3条に基づく農業委員会許可による貸借は、従来どおりです。今後、農地を貸し借りする場合は以下の2種類の方法になります。

現在の利用権設定による2者契約の貸借期間を更新したい、または新規で設定したい場合は、2月21日までに手続きが必要です。

◆更新・新規設定の流れ
・合意解約(農地法第18条第6項)…《窓口:農業委員会》→・再設定…《窓口:農林課農業振興係》
・新規設定…《窓口:農林課農業振興係》

現在契約中または2月21日までに申請し、契約された利用権による貸し借りは、貸借終期(貸借期間の満了日)まで有効です。

問合せ:
農林課農業振興係【電話】62-5514
農業委員会【電話】62-6609