- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県山形市
- 広報紙名 : 広報やまがた 令和7年10月15日号
「どんなものでも買い取ります」と電話があり、着物の買い取りを了承した。
来訪した購入業者から突然「貴金属はないか」と強く言われ、怖くなって金のネックレスを渡してしまった。返して欲しい。
【ここが重要】
・訪問購入業者が、事前の約束なしに突然訪問して勧誘することは法律で禁止されています。
・前もって電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は、事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、物品の種類や買い取り価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。契約書を受け取ってから、8日間はクーリング・オフができる場合があります。
・クーリング・オフ期間内は、事業者に物品の引き渡しを拒むことができます。引き渡す前に冷静に考えましょう。
・不安に思った場合は、すぐに消費生活センターにご相談ください。
問合せ:消費生活センター
【電話】647-2211
