くらし むらやまお知らせ情報局~市役所からのお知らせ(2)

■市民行政相談(無料)
行政機関への苦情、要望などに行政相談委員が応じます。事前申込み不要。
日時:5月8日(木)午後1時~3時
会場:農村環境改善センター

問合せ:市民環境課
【電話】内線110

■結婚相談会(無料)
むらやまし縁結びたいが相談に応じます。ご本人のほか、ご家族などどなたでも参加できます。
日時:5月17日(土)午後2時~4時
会場:甑葉プラザ2階

問合せ:子育て支援課
【電話】内線162

■有毒植物に注意してください
有毒植物を野菜や山菜と間違え、食中毒となるケースが毎年発生します。誤食を防ぐため、次のことに注意しましょう。
・確実に食べられるとわかるものだけを採りましょう。
・山野では、山菜と有毒植物が入り混じって生えていることが多いので、慎重に採りましょう。
・安易に人にあげないようにしましょう。
・まちがえやすい有毒植物と食用植物は、区別して植えましょう。
・吐き気やしびれなどの体調不良が見られた場合は、残品をもって早急に医療機関で受診してください。
※詳しくは「有害な山野草に御注意を」(県ホームページ)をご覧ください。

問合せ:保健課
【電話】内線131

■5月は「消費者月間」
消費者庁では、毎年5月を消費者月間として消費者・事業者・行政が一体となり、消費者問題に関する啓発・教育などの事業を集中的に行っています。
令和7年度のテーマは「明日の地球を救うため、消費者にできることグリーン志向消費~どのグリーンにする?~」です。ご自身の消費行動を振り返ったり、考えたり、話し合ったりする機会を作り、地球環境に配慮したグリーン志向の消費行動を始めてみませんか。

問合せ:消費生活相談窓口(市民環境課内)
【電話】直通55-2123

■水路、ため池などの農業水利施設に近づかない
立入禁止箇所は、落ちてしまった場合、命に関わる所です。近くでは、絶対に遊ばないでください。
▽施設の機能保全のため、水路にごみを捨てないでください。用排水路にごみや草などが詰まると、農家の皆さんが困ってしまいます。

問合せ:農林課
【電話】内線256

■農業委員会からのお知らせ
●農地中間管理事業の貸付申込み
農業経営規模の縮小などを考えている方の農地を借り受け、経営規模の拡大や農地の集約化を希望する方に貸し付けます。令和8年耕作分より貸し付けを希望する方は、令和8年1月15日(木)まで申込みください。
事業区域:市内の農地
申込方法:農業委員会事務局へ所定の申込用紙を提出

●農地の売買・転用の許可申請
農地の売買や貸借、宅地などへ転用する場合は農業委員会の許可が必要です。無許可でおこなうと農地法違反となり罰則があります。毎月25日(休日などの場合はその直前の平日)まで受け付けたものを翌月に審査します。
○許可が必要なもの
・耕作するための農地の売買や賃借をする場合
・自分の農地を自ら宅地などへ転用する場合
・他人の農地を買ったり借りたりして、宅地などへ転用する場合
○届出が必要なもの
・面積200平方メートル未満の自分の農地に農作業施設を建てる場合
・生産性を上げるために盛土などをする場合

●遊休農地の解消に助成
病害虫の発生源や有害鳥獣の住みかになってしまう遊休農地を解消するため、農地を購入または借りた方に対して、抜根、整地などの費用の一部を助成します。助成件数が限られていますので、お早めに申込みください。
対象者:農用地利用集積計画または農地法に基づいて、賃貸借権を5年以上設定した方
助成額(10アールあたり):55、000円以内

申込み・問合せ:農業委員会事務局
【電話】内線261