くらし 国民年金情報

■国民年金保険料の「免除」「追納」制度について
経済的理由により保険料を納めることができない場合、申請することにより、保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。令和7年度分(令和7年7月~令和8年6月分)の受付は、7月1日から開始します。申請月の2年1か月前の月分までさかのぼり免除申請ができます。申請は、マイナポータルを利用した電子申請もしくは窓口で行えますのでご相談ください。免除や納付猶予の期間も老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれます。免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めることができ、納めると年金額は減少しません。この制度を「追納制度」といいます。

問合せ:
寒河江年金事務所【電話】0237-84-2551(自動音声案内2→2)
市民環境課市民係【電話】内線113