- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県大蔵村
- 広報紙名 : 広報おおくら 令和7年7月号
■通知書が届いたら
▼「氏」と「名」で届出人が異なります
・氏の振り仮名の届出…戸籍の筆頭者
※1 筆頭者が除籍されている場合、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。子が複数いるときには、子の一人から届出で問題ありません。
・名の振り仮名の届出…通知書に記載の各人が届出することとなります。
※2 未成年者(18歳未満)の場合は親権者の方が届出いただく必要がありますが、15歳以上であれば本人が届出をすることも可能です。
▼届出方法
▽オンラインで届出する方法
窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用しオンラインで届出をおこなうことができます。オンラインで届出の場合は下記4点の準備が必要です。
・マイナンバーカード
・スマートフォン
・署名用電子証明書暗証番号(英語と数字を組み合わせた6ケタ以上の番号)
・利用者証明用暗証番号(数字4ケタの番号)
▽役場窓口もしくは郵送で届出する方法
スマートフォンをお持ちでない方は、役場の住民税務課窓口への届出や、本籍をおいている役場へ郵送による届出も可能です。
▼Q and A
Q1.通知書を受け取りましたが振り仮名は必ず届出る必要がありますか。
A.届いた通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されますので届出をしなくて結構です。誤りがある場合は届出が必要です。
Q2.私の名前は「京子」ですが、届いた通知書に
は「キヨウコ」と記載されていました。「キョウコ」と届出をする必要がありますか。
A.正しい振り仮名は小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知書に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出いただきますようお願いします。その他濁点「゛」のつく振り仮名についてもご確認いただきますようお願いします。
▼詳しくはこちらへ
・改正戸籍法の内容に係る一般的な問合せや届出の方法などについては下記法務省コールセンターにお問い合わせください。
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで。土日、祝日、年末年始は除く。(8:30~17:15)
・通知書が届かない、届出できるのは誰かなど、個別の事情についての相談・質問は、下記までお問い合わせください。なお、個人情報を含む内容は電話でお伝えすることができません。ご了承ください。
大蔵村の担当:大蔵村役場住民税務課住民係
【電話】0233-75-2103