くらし 新制度!戸籍にフリガナが記載 氏名のフリガナを確認する通知が届きます(1)
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- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県大蔵村
- 広報紙名 : 広報おおくら 令和7年7月号
新制度!戸籍にフリガナが記載 氏名のフリガナを確認する通知が届きます
大蔵村からは7月下旬発送予定
これまで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、法改正により令和7年5月26日から戸籍に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
■今後のおおまかな流れ
(1)本籍のある市町村より、戸籍に記載される振り仮名の通知書が郵送されます。
(2)通知書に記載されている自分の氏名の振り仮名が正しいか確認します。
(3)振り仮名が正しければ振り仮名の届出は不要です。誤っている場合は届出が必要です。
(4)戸籍に氏名の振り仮名が記載される(それに伴って住民票にも氏名の振り仮名が記載される)
■振り仮名の届出について
届いた通知書に記載されている振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合、正しい振り仮名を届け出る手続きが必要です。
この届出は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)にしてください。その届出をもとに、正しい振り仮名を戸籍に記載します。
■ご注意ください
・通知書は本籍地のある市区町村から届きます。住所が同じでも本籍地が違う場合、別々の市区町村から通知書が届きます。市区町村によって発送時期が異なりますので、本籍地の市区町村へご確認ください。
・令和7年5月から通知書の発送日までの間に戸籍の届出や、住所変更を行った場合は、同居家族でも通知書に氏名の記載がない、もしくは通知書が届かない場合があります。その場合は本籍地の市区町村にご相談ください。