- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県喜多方市
- 広報紙名 : 広報きたかた 令和7年4月号 No.232
上下水道事業の経営は、使用者の皆さまから支払われる料金で支えられています。
既存施設の老朽化に伴う更新需要や災害などに備えるための耐震化需要の増大、人口減少に伴う料金収入の減少など、今後見込まれる厳しい経営環境に対応するため、水道料金・下水道使用料の改定を行います。
これからも次世代のため、安全で安心な水道水の提供や快適な暮らしと良好な水環境を保つため、安定したサービスを継続してまいりますのでご理解とご協力をお願いします。
■水道料金表(1カ月あたり)
(税込、単位:円)
・公衆浴場用と臨時用料金の改定はありません。
・喜多方市給水条例第28条第5項に定める個別需給給水制度の基準水量を超える部分についての従量料金は110円とします。
・口径100mm以上の基本料金について、改定後料金が現行比で減額になっているのは、現行契約がなく今後も使用の見込みがないことから、改定後は100mmの料金を事実上廃止し、75mm以上として基本料金を統一したためです。
■下水道使用料表(農業集落排水施設を含む。1カ月あたり)
(税込、単位:円)
・激変緩和措置期間は概ね2分の1の引上げになります。
■水道料金・下水道使用料のモデルケース(1カ月あたり)
(税込、単位:円)
・水道料金は、メーター口径13mm、20mmの場合
・下水道使用料の下段括弧書きは、激変緩和措置の額。
問合せ:
水道料金に関すること…上下水道課【電話】22-1561
下水道使用料に関すること…上下水道課【電話】24-5250