くらし 令和7年度家屋敷課税

■申告書の提出をお願いします
家屋敷課税とは、市内に事務所や事業所、家屋敷を所有し、相馬市外に住所がある個人の方に、市や県が行う行政サービス(消防、防犯、道路の維持管理など)の費用の一部を負担していただく制度で、固定資産税とは異なります。
課税額:市民税・県民税の均等割5、000円(市分3、000円・県分2、000円)
対象者:市内に自己または家族が住むことを目的としたいつでも自由に居住することができる独立した住宅、事務所または事業所(一戸建て、アパート、マンション、社宅など)を持っている方のうち次のいずれかに該当する方。
・1月1日時点で相馬市に住民登録がなく、ほかの市区町村で住民税が課税されている方
・1月1日時点で相馬市に住民登録があり、住民登録外居住者として、ほかの市区町村で住民税が課税されている方
※市が把握している対象者には事前に「市民税・県民税(家屋敷課税)申告書」を送付しています。
※対象者に該当する方で申告書が届いていない場合は、次の方法で申告ください。
申告方法:次のいずれかの方法で申告ください。
・市ホームページから、オンラインにより申告。
・郵送された申告書または市ホームページから申告書をダウンロードの上、郵送または市役所一階税務課窓口に提出ください。
提出期限:9月30日(火)

提出・問い合わせ先:税務課
【電話】37-2127
〒976-8601 中村字北町63-3