- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県本宮市
- 広報紙名 : 広報もとみや 令和6年8月号
旧優生保護法に基づく優生手術(子どもができなくなる手術)などを受けた方に対し、国から一時金が支給されます。請求方法など詳しくは相談窓口へお問い合わせください。
対象:昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に優生手術を受けた方
一時金の金額:一律320万円
請求期限:令和11年4月23日まで
問い合わせ:旧優生保護法に関する相談窓口
【電話】024-521-8294
旧優生保護法に基づく優生手術(子どもができなくなる手術)などを受けた方に対し、国から一時金が支給されます。請求方法など詳しくは相談窓口へお問い合わせください。
対象:昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に優生手術を受けた方
一時金の金額:一律320万円
請求期限:令和11年4月23日まで
問い合わせ:旧優生保護法に関する相談窓口
【電話】024-521-8294