子育て 児童手当現況届のご提出のお願い

児童手当を受給している人のうち、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認が必要な人に、現況届の用紙を6月上旬までに郵送しますので、6月1日現在における児童の養育状況などを記載し、6/30(月)までに提出をお願いします。
■現況届を送付する人
(1)配偶者からの暴力などにより本宮市に住所がない人
(2)戸籍や住民票がない児童を養育する人
(3)離婚協議中で配偶者と別居中の人
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
(5)その他、市から提出の案内があった人
※今年度から第3子以降の児童手当額確認のために、学生以外の18歳~22歳の子について現況届の提出が必要になります。同居でない場合や就職している状態であっても確認書が届いた場合は生活状況のご報告をお願いします。
※現況届が提出されない場合、6月分以降の児童手当が支給されませんのでご注意ください。

問い合わせ:保健福祉部 子ども福祉課
【電話】24-5375